022-216-6770
受付:平日9:30~17:00 /時間外受付(要予約)
ご相談・お問い合わせ
HOME
取扱業務
弁護士紹介
弁護士報酬
ご相談の流れ
お客様の声
アクセス
法律問題の解説
法律問題の解説
HOME
取扱業務
弁護士紹介
弁護士報酬
ご相談の流れ
お客様の声
アクセス
HOME
> 法律問題の解説
法律問題の解説
管財事件になった場合の破産者に対する制約
破産手続において破産管財人が選任される場合には、破産者は次のとおりの制約を受けます。
ア 財産に関する管理処分権の喪失
破産すると、破産宣告の時に持っていた財産の管理処分権を失い。破産管財人が管理処分権を不動産などと処分していくこととなります。
但し、宣告後に新たに取得した財産は、破産者が自由に管理処分できます。また、法律によって差し押さえが禁止されている財産(生活に欠くことができない衣服・寝具・家具等、国民年金といった公的受 給権等)も自由に管理処分できます。
イ 自由の制限
①説明義務
破産者は、監査委員又は債権者集会の請求により破産に関し必要な説明をしなければなりません。
②居住制限
破産者は、裁判所の許可を受けなければその居住地を離れることが出来ません。
③引致・監守
破産者は裁判所が必要と認めた場合には、身体を拘束されることがあります。
④通信の秘密の制限
破産者に宛てられた郵便物又は電報は破産管財人に対し配達され、管財人は受け取ったこれらの郵便物等を開披できます。
一覧に戻る
法律相談を受けたいのですが、どのようにすればよろしかったでしょうか?
駐車場はありますか?
法律相談の相談料は掛かりますか?
電話での相談は可能でしょうか?
弁護士に依頼する場合の費用はいくらかかりますでしょうか?
法テラスを使うことはできますか?
弁護士に依頼するとどのように事件が進行していくのでしょうか?
交通事故に関する紛争解決の流れ
債務整理の方法(個人の方)
自己破産手続の流れ
管財事件になった場合の破産者に対する制約
破産手続における「同廃事件」と「管財事件」
破産をした場合の職業への影響
破産をした場合の戸籍など
債務整理や破産とブラックリスト
破産における免責不許可事由
自己破産って何?免責って何?
事務所のご案内
仙台市青葉区一番町1丁目4番30号
さのやビル4階
022-216-6770
受付:平日9:30~17:00 /時間外受付
(要予約)
ご相談・お問い合わせ
コンテンツ
CONTENTS